1/17(木)、紫金山公園運営協議会(平成19年4月から始まった会)にオブザーバーとして出席した。
この日の主たる議題は、紫金山公園内にある小路新池と上池の整備についてだった。理想的な里山の池にするために大きく改良したいとする委員、現状で使いこなしているのだからあまりやらなくていい委員、教育用のビオトープにしたい委員、さまざまな意見が出て、紫金山の自然を守ろうとする熱意が伝わってくる。それに対し、テクノクラートである市の技師たちは、予算と法律の制約をのべながら、たんたんと対応策を語った。
会議のあと考えたこと。古き良き風景を守るためには、「今」の時点では、水難防止という行政責任バリアーが立ちふさがり、それはどうしても越えねばならない問題である。
確かに、すいはくのまわりの池には無粋なまでに頑丈な柵が張り巡らされており、魚釣り、水遊び禁止の看板も多い。(過去に、何度かの訴訟があったという経験を物語っているようだ。)
他では、どうなっているのだろう?思い立っていつもの散歩道(奈良市の蛙股池)にケータイを持ってでかけた。あやめ池神社境内横の雑木林をぬける小道では、背の高い笹の茂みがあるだけ、その先の参詣橋は欄干が低く、南詰めにガードレール。さらに行くと、小学校前は簡単なフェンスと(一部に)金網、そこから池畔に家が続くが、石垣か庭からの傾斜のみ。土手の車用道路は白ぬりの低いガードレール、まったく、気合い抜けするような装置しかない。それでも、水難の噂は聞いたことがない。
かつての里山の池には金網や柵などまったくなかった。それでも人々は、池を自然環境の一部として理解し、楽しみ、利用していたと思う。奈良には、そんな気風がまだ残っているのだろうか、あるいは吹田にはもうないのか。環境教育の問題とともに、(池の利用は)どこまでが自己責任か、ということを考えさせられた。
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おーぼら追記
吹田市には『吹田市環境の保全等に関する 条例 』があります。
その第6節に ため池等の危険の防止 として
(ため池等の管理)
第22条 ため池及び水路の管理者等は、ため池及び水路が著しく危険であると認められるときは、当該ため池及び水路について、さく等の設置又は改修その他の必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、前項の措置について必要な指導及び助成を行うことができる。
このような条例があるので、≪このご時世、柵を作らざるを得ない≫という可哀想な立場にあることも考えてあげないと・・・と思ってます。
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