「気比家の絵画」展の開催中にややこしいはなしですが・・・・似て非で、重要なおはなし。
6月21日に国の文化審議会は吹田市の標記2件などの登録を文部科学相に答申した旨が今日(6月23日)朝日新聞大阪版に載りました。
記念物とは、文化財保護法に規定された文化財の種類のひとつで「史跡」「名勝」「天然記念物」などの総称。
登録記念物とは、国または地方公共団体の指定を受けていない記念物(おもに近代のもの)のうち、保存と活用が特に必要なもの。国に登録・指定されると「一切さわってはいけない」と思われがちですが、登録記念物の定義は「保存と活用が特に必要なもの」となっています。
これを機会に両家の見学にお越しください。旧西尾家は私(しょーちゃん)もガイドを務めていますから、ご連絡ください。旧中西家は直接申し込みが必要です。
(しょーちゃん おーぼら)
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